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京都地方裁判所 昭和42年(手ワ)174号 判決

原告

木村竜男

右訴訟代理人

鈴木権太郎

被告

西嶋照夫

右訴訟代理人

上西喜代治

主文

浦井康被告は原告に対し金一五〇万円およびこれに対する昭和四二年四月九日から支払済まで年六分の割合による金員を支払え

訴訟費用は被告の負担とする。

本判決は仮りに執行できる。

事   実<省略>

理由

原告が、被告の振出した左記約束手形一通(本件手形)を所持している事実は、被告の認めるところである。

金  額 一、五〇〇、〇〇〇円

支払期日 昭和三九年三月三一日

支払地、振出地 京都市

支払場所 京都信用金庫本店

振出日 昭和三八年一一月三〇日

振出人 西嶋照夫(被告)

受取人 中野

第一裏書(白地式)裏書人 中野はる江

第二裏書(白地式)裏書人 木村竜男(原告)

手形の受取人の名称の記載として、受取人の氏のみの記載も適法であると解するのが相当であるから、本件手形の受取人欄の「中野」の記載は、受取人の名称の記載として適法である。

本件手形の受取人「中野」と第一裏書(白地式)裏書人「中野はる江」との間に裏書の連続がある。

手形の最後の裏書まで裏書の連続があり、最後の裏書が白地式裏書である場合、最後の裏書人が右手形を所持するとき、右裏書人は右手形の適法の所持人であると解するのが相当である。

したがつて、被告は、原告に対し、本件手形金一、五〇〇、〇〇〇円およびこれに対する訴状送達の日の翌日であること記録上明かな昭和四二年四月九日から支払済まで年六分の割合の遅延損害金を支払う義務がある。

よつて、原告の本訴請求は、正当としてこれを認容し、民事訴訟法第八九条第一九六条を適用し主文のとおり判決する。(小西勝)

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